子供用メガネに保険がきく場合|9歳未満なら要チェック
ツイート子供用のメガネに保険が適用される場合があるのを知っていますか?
9歳未満のお子さんで、弱視、斜視、先天白内障の手術後などの治療に必要だと
医師が判断した場合、メガネやコンタクトレンズが療養費の支給になります。
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通常の近視や乱視などではダメですが、弱視が原因の近視などは
対象になる可能性があるので、眼科医さんと相談されてみてください。
申請には医師の診断書が必要で、メガネを買うより前に診断書を書いてもらう必要があります。
メガネの領収書の日付と同じ日かそれより前の日付になってなければいけませんので注意してくださいね。
申請に必要なものは
1.療養費支給申請書
社会保険や国民健康保険などによって書式が違うので、
所属している保険窓口でもらってください。
申請する際にその場で書くこともできます。
2.医師の診断書
・「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」
・「医療費控除用処方箋」
・「眼鏡処方箋」と「治療を必要とする症状や検査結果が記入された意見書」
が必要です。
診断書はメガネの購入日よりも前の日付でないとダメなので、
先に診断書をもらってくださいね。
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3.メガネの領収書
メガネを購入した店舗で領収書を発行してもらってください。
宛名はお子さんのお名前にして、但し書きは「治療用メガネ代」
などとしておけばよいでしょう。
4.給付用の口座番号と印鑑
給付金を受け取るための口座番号と印鑑を念のために用意しておくといいです。
給付額の上限はメガネなら一式(フレーム・レンズ込み)で
37,801円までです。
この金額までで自己負担が3割にすむので、7割は補助してもらえることになりますね。
保険制度の改正などがあると変わってきますので、
保険適用できるか、など細かいことは加入している保険へお問い合わせくださいね。